| 第 1 章 総則 |
| (名称) |
| 第 1 条 |
この法人は、特定非営利活動法人日本血管外科学会と称し、英文ではThe Japanese Society for Vascular
Surgeryと表記する。 |
| (事務所) |
| 第 2 条 |
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 |
| |
| 第 2 章 目的及び事業 |
| (目的) |
| 第 3 条 |
この法人は、血管外科に関する学術研究及びその教育を行い、血管外科の進歩及び普及を図り、学術文化の発展に寄与することを目的とする。 |
| (特定非営利活動の種類) |
| 第 4 条 |
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
| (1) |
保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |
| (2) |
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 |
| (3) |
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 |
|
| (事業) |
| 第 5 条 |
この法人は、第 3 条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
| (1) |
学術総会、研究発表会及び講演会の開催等による血管外科に関する学術研究と教育 |
| (2) |
機関誌及び論文図書等による血管外科に関する広報 |
| (3) |
血管外科に関する研究及び調査 |
| (4) |
心臓血管外科領域における専門医等の育成と資格認定 |
| (5) |
国内外の関係学術諸団体との連絡及び提携 |
| (6) |
その他目的を達成するために必要な事業 |
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| |
| 第 3 章 会員 |
| (種別) |
| 第 6 条 |
この法人の会員は次の 4 種とし、賛助会員以外の会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
| (1)正会員 |
この法人の目的に賛同して入会し推進する個人 |
| (2)名誉会員 |
血管外科領域の進歩発展に特に功績のあったものとし、理事長が推挙し、理事会の議決を経て、評議員会で承認した個人 |
| (3)特別会員 |
この法人に功労のあったものとし、理事長が推挙し、理事会の議決を経て、評議員会で承認した個人 |
| (4)賛助会員 |
本法人の目的に賛同し本法人の維持発展に協力を希望する個人又は団体で、理事会により承認を受けたもの |
|
| (入会) |
| 第 7 条 |
正会員の入会については、特に条件を定めない。 |
| 2 |
正会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとし、理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 |
| 3 |
理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。 |
| 4 |
名誉会員及び特別会員は、細則に定める基準により理事長が推挙し、理事会及び評議員会の議決を経て、会員となる。 |
| 5 |
賛助会員は、理事会が別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとし、理事会の承認を経て、会員となる。 |
| (会費) |
| 第 8 条 |
名誉会員及び特別会員以外の会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
| (会員の資格の喪失) |
| 第 9 条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
| (1) |
退会届の提出をしたとき |
| (2) |
本人が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき |
| (3) |
継続して 2 年以上会費を滞納し督促に応じないとき |
| (4) |
除名されたとき |
|
| (退会) |
| 第10条 |
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 |
| (除名) |
| 第11条 |
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
| (1) |
この定款に違反したとき |
| (2) |
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき |
|
| (拠出金品の不返還) |
| 第12条 |
既に納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 |
| |
| 第 4 章 役員等 |
| (種別及び定数) |
| 第13条 |
この法人に次の役員を置く。
| (1)理 事 |
15人以上25人以内 |
| (2)監 事 |
1 人以上 3 人以内 |
|
| 2 |
理事のうち 1 人を理事長とし、1 人を会長とする。 |
| (選任等) |
| 第14条 |
理事は、評議員の中から理事会で推挙し、評議員会で選任する。 |
| 2 |
理事長は、理事会で推挙し、評議員会の議決を経て、総会で選任する。 |
| 3 |
会長は、理事会で推挙し、評議員会で選任する。 |
| 4 |
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3 親等以内の親族が 1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の
3 分の 1 を超えて含まれることになってはならない。 |
| 5 |
法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。 |
| 6 |
監事は、評議員の中から理事会で推挙し、総会で選任する。 |
| 7 |
監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 |
| (職務) |
| 第15条 |
理事長は、この法人を代表し、その業務を運営統括する。 |
| 2 |
会長は、この法人の常務を処理する。 |
| 3 |
理事は、理事会を構成し、法令、定款及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 |
| 4 |
監事は、次に掲げる職務を行う。
| (1) |
理事の業務執行の状況を監査すること、並びに理事会に出席して意見を述べること |
| (2) |
この法人の財産の状況を監査すること |
| (3) |
前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること |
| (4) |
前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集をすること |
| (5) |
理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること |
|
| (任期等) |
| 第16条 |
会長以外の役員の任期は 2 年とし、選任された年の定例総会終結時より次々期定例総会の終結時までとする。ただし、再任については細則に別に定めることができる。 |
| 2 |
会長の任期は 1 年とし、選任された年の定例総会終結時より次期定例総会の終結時までとする。 |
| 3 |
補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。 |
| 4 |
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
| (欠員補充) |
| 第17条 |
理事又は監事のうち、その定数の 3 分の 1 を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 |
| (解任) |
| 第18条 |
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事は理事会及び評議員会において、それぞれ出席者総数の 3 分の 2
以上の議決により、監事は総会において出席者総数の 3 分の 2 以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
| (1) |
心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき |
| (2) |
職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき |
|
| (報酬等) |
| 第19条 |
役員は、報酬を受けることができない。 |
| 2 |
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 |
| 3 |
前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| (事務局幹事) |
| 第20条 |
この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局幹事及びその他必要な職員を置くことができる。 |
| 2 |
事務局幹事は、理事会の議決を経て理事長が任免し、職員は理事長が任免する。 |
| 3 |
前 2 項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| (学術総会幹事) |
| 第21条 |
この法人に、学術総会事務を処理するため、学術総会幹事を置くことができる。 |
| 2 |
学術総会幹事は、会長の推薦を経て、理事長が任免する。 |
| 3 |
前 2 項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| (評議員) |
| 第22条 |
この法人に、評議員を置く。 |
| 2 |
評議員は、細則に定める有資格者の中から理事会で選任する。 |
| 3 |
評議員は、評議員会を組織し、本定款に定める事項を議決する。 |
| 4 |
評議員の任期は 3 年とし、選任された年の学術総会終結時より次々々期学術総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。 |
| 5 |
前 4 項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| (名誉会長) |
| 第23条 |
この法人に対し、特に顕著な功績のあった名誉会員の中から、理事会の推挙と評議員会の承認により、名誉会長を置くことができる。 |
| 2 |
前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| (委員会) |
| 第24条 |
この法人は、理事会の議決を経て、その事業を行うために必要とする委員会を置くことができる。 |
| 2 |
委員会を構成する委員は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。 |
| 3 |
前 2 項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| |
| 第 5 章 会議等 |
| (種別) |
| 第25条 |
この法人の会議は、総会、理事会、評議員会の 3 種とする。 |
| |
総会は、定例総会及び臨時総会とする。 |
| |
評議員会は、定例評議員会及び臨時評議員会とする。 |
| (構成) |
| 第26条 |
総会は、賛助会員以外の会員をもって構成する。 |
| 2 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
| 3 |
評議員会は、評議員をもって構成する。 |
| (権能) |
| 第27条 |
総会は、以下の事項について議決する。
| (1) |
定款の変更 |
| (2) |
解散 |
| (3) |
合併 |
| (4) |
会員の除名 |
| (5) |
会費の額 |
| (6) |
監事の選任、解任及び役員の職務 |
| (7) |
事業計画及び収支予算 |
| (8) |
事業報告及び収支決算 |
| (9) |
その他運営に関する重要事項 |
|
| 2 |
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
| (1) |
総会に付すべき事項 |
| (2) |
総会の議決した事項の執行に関する事項 |
| (3) |
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
|
| 3 |
評議員会は、この定款に別に定める事項のほか、この法人の業務に関する事項について、理事長又は会長の諮問に応じ審議する。 |
| (開催) |
| 第28条 |
定例総会は、毎年 1 回開催する。 |
| 2 |
臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
| (1) |
理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき |
| (2) |
賛助会員以外の会員総数の 5 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき |
| (3) |
第15条第 4 項第 4 号の規定に基づいて、監事が招集するとき |
|
| 3 |
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
| (1) |
理事長が必要と認めたとき |
| (2) |
理事総数の 3 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき |
| (3) |
第15条第 4 項第 5 号の規定に基づいて、監事から招集の請求があったとき |
|
| 4 |
定例評議員会は、毎年 1 回、定例総会の前に開催する。 |
| 5 |
臨時評議員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
| (1) |
理事会が必要と認めたとき |
| (2) |
評議員総数の10分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して招集の請求があったとき |
|
| (招集) |
| 第29条 |
前条第 2 項第 3 号の場合を除き、会議は、理事長が招集する。 |
| 2 |
理事長は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。また、前条第
3 項第 2 号及び第3号の規定により請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。また、前条第
4 項第 2 号の規定により請求があったときは、その日から30日以内に評議員会を招集しなければならない。 |
| 3 |
会議を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面をもって、少なくとも 5 日前までに通知しなければならない。 |
| (運営方法) |
| 第30条 |
会議の運営方法は、この定款に定めるもののほか、別に規則を定めることができる。 |
| (議長) |
| 第31条 |
会議の議長は理事長が指名する。 |
| (定足数) |
| 第32条 |
総会は、賛助会員以外の会員総数の 5 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。 |
| 2 |
理事会は、理事総数の 3 分の 2 以上の出席がなければ開会することができない。 |
| 3 |
評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 |
| (議決) |
| 第33条 |
会議における議決事項は、第29条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 |
| 2 |
会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
| (表決権等) |
| 第34条 |
会議の構成員の表決権は、平等なるものとする。 |
| 2 |
やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。また、総会においては、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。 |
| 3 |
前項の規定により表決した構成員は、前 2 条、次条第 1 項及び第47条の適用については、総会又は理事会に出席したものとみなす。 |
| 4 |
会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。 |
| (議事録) |
| 第35条 |
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
| (1) |
日時及び場所 |
| (2) |
構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) |
| (3) |
審議事項 |
| (4) |
議事の経過の概要及び議決の結果 |
| (5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
|
| 2 |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名、押印した上、この議事録をこの法人の事務所において
5 年間備え置く。 |
| |
| 第 6 章 資産及び会計 |
| (資産の構成) |
| 第36条 |
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
| (1) |
設立当初の財産目録に記載された資産 |
| (2) |
会費 |
| (3) |
寄付金品 |
| (4) |
財産から生じる収入 |
| (5) |
事業に伴う収入 |
| (6) |
その他の収入 |
|
| (資産の区分) |
| 第37条 |
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 |
| (資産の管理) |
| 第38条 |
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。 |
| (会計の原則) |
| 第39条 |
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。 |
| (会計の区分) |
| 第40条 |
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。 |
| (事業計画及び予算) |
| 第41条 |
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会及び評議員会の議を経て、総会で承認を得なければならない。 |
| (予備費の設定及び使用) |
| 第42条 |
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。 |
| 2 |
予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。ただし、次の総会に報告することとする。 |
| (予算の追加及び更正) |
| 第43条 |
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。 |
| (事業報告及び決算) |
| 第44条 |
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会及び評議員会の議を経て、総会で承認を得なければならない。 |
| 2 |
決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 |
| (事業年度) |
| 第45条 |
この法人の事業年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月31日に終わる。 |
| (臨機の措置) |
| 第46条 |
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならないものとし、次の評議員会及び総会に報告することとする。 |
| |
| 第 7 章 定款の変更、解散及び合併 |
| (定款の変更) |
| 第47条 |
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した賛助会員以外の会員の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、法第25条第
3 項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 |
| (解散) |
| 第48条 |
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
| (1) |
総会の決議 |
| (2) |
目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 |
| (3) |
正会員の欠亡 |
| (4) |
合併 |
| (5) |
破産 |
| (6) |
所轄庁による認証の取消し |
|
| 2 |
前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは、賛助会員以外の会員総数の 4 分の 3 以上の承諾を得なければならない。 |
| 3 |
第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 |
| (残余財産の帰属) |
| 第49条 |
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第 3 項に規定するもののうちから総会において選定したものに譲渡する。 |
| (合併) |
| 第50条 |
この法人が合併しようとするときは、総会において賛助会員以外の会員総数の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 |
| |
| 第 8 章 公告の方法 |
| (公告の方法) |
| 第51条 |
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。 |
| |
| 第 9 章 雑則 |
| (細則) |
| 第52条 |
この定款の施行について必要な細則は、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる。 |
| |
附則 |
| 1 |
この定款は、この法人の成立の日から施行する。 |
| 2 |
この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
| 会 長 |
岩井 武尚 |
| 理事長 |
中島 伸之 |
| 理 事 |
石丸 新、松原 純一、江里 健輔、数井 暉久、北村 信夫
古謝 景春、児玉 南海雄、笹嶋 唯博、重松 宏、高場 利博
田林 晄一、野崎 幹弘、安田 慶秀、山岡 義生、末田泰二郎
古森 公浩、大北 裕 |
| 監 事 |
杉町 圭蔵 |
|
| 3 |
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第 1 項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年度の定例総会終結時までとする。 |
| 4 |
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 |
| 5 |
この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から平成16年 3 月31日までとする。 |
| 6 |
この法人の設立当初の会費は、第 8 条の規定にかかわらず、次に掲げる額とし、入会金は無いものとする。
(1) 正会員 年 10,000円
(2) 賛助会員 年一口 100,000円以上 |
| (正会員及び賛助会員の入退会手続) |
| 第 1 条 |
本会に正会員及び賛助会員として入会を希望するものは、所定の申込書を理事長に提出する。 |
| 2 |
正会員及び賛助会員で退会を希望するものは、所定の退会届を理事長に提出する。 |
| (名誉会員及び特別会員の推挙基準) |
| 第 2 条 |
理事長は、次の基準の一を満たすもののうち、血管外科領域の進歩発展に特に功績のあったものを名誉会員として推挙する。
| (1) |
会長を務めたもので満65歳に達したもの。 |
| (2) |
理事又は監事を通算 8 年以上務めたもので満65歳に達したもの。 |
| (3) |
その他特に名誉会員に相応しいもの。 |
|
| 2 |
理事長は、次の基準の一を満たすもののうち、本会に特に功労のあったものを特別会員として推挙する。
| (1) |
理事又は監事を務めたもので満65歳に達したもの。 |
| (2) |
評議員を通算 8 年以上務めたもので満65歳に達したもの。 |
| (3) |
その他特に特別会員に相応しいもの。 |
|
| 3 |
前条第 2 項の規定は名誉会員及び特別会員に準用する。 |
| (会費) |
| 第 3 条 |
会費は次のとおりとする。
(1)正会員 年会費 10,000円
(2)賛助会員 年会費 一口 100,000円以上 |
| 2 |
年度途中で入会する場合も年会費は当該年度の全額の納付を要する。また既納の年会費は返付しない。 |
| (理事長の選任年齢、定年及び欠員の場合の措置) |
| 第 4 条 |
前年度末において満65歳を越えたものは理事長に選出されることはできない。 |
| 2 |
選任時または選任後に満65歳に達した理事長は、当該任期満了時をもって定年とする。 |
| 3 |
理事長に臨時の差し支えある時は、予め理事会の決議により理事の中から選任した理事長代行が理事長の職務を行う。 |
| 4 |
理事長が欠けたときは、理事会は速やかに後任の理事長を選出し、その後最初の 定期評議員会及び定期会務総会で承認を受けなければならない。本項により選出された理事長の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| (理事及び監事の選任年齢及び定年) |
| 第 5 条 |
前年度末において満65歳に達したものは理事又は監事に選出されることはできない。 |
| 2 |
前年度末において満65歳に達した理事及び監事は、その後最初の定期会務総会の終了時をもって定年とする。但し、理事長に選任された理事の定年は前条第
2 項による。 |
| (会長の欠員の場合の措置) |
| 第 6 条 |
会長が欠けたときは、理事会の議を経て、理事長が代行者を委嘱する。 |
| (評議員の資格) |
| 第 7 条 |
次の全てに該当するものは評議員となる資格を有する。
| (1) |
評議員に選任される時点で連続 5 年以上の正会員歴を有し、会費を完納しているもの。 |
| (2) |
次項に定める業績を有するもの。 |
| (3) |
理事 1 名と監事、名誉会員、特別会員もしくは評議員のうちの 1 名の推薦を得たもの。 |
|
| 2 |
前項第 2 号の業績は、本会若しくは下記に例示する関連学会において過去 3 回以上の学術発表を行ったこと、及び最近
5
年間に血管外科に関する筆頭者としての学術論文を 3 編以上有することとする。この場合の関連学会とは次の学会のことをいう。日本外科学会、日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会、日本脈管学会、日本消化器外科学会、日本臨床外科学会、日本静脈学会、日本人工臓器学会、日本移植学会等 |
| 3 |
第 1 項の規定の他、次の全てに該当するものも評議員となる資格を有する(本資格に基づく評議員を以下推薦評議員という)
| (1) |
評議員に選任される時点で正会員であり、会費を完納しているもの。 |
| (2) |
血管外科関連領域において指導的立場にあるもの。 |
| (3) |
理事のうち 2 名の推薦を得たもの。 |
|
| 4 |
推薦者が同時に推薦できる人数は、2 人までとする。 |
| (評議員の定数及び選任手続) |
| 第 8 条 |
評議員の定数は正会員の概ね10%以内とし、具体的な員数は理事会が定める。 |
| 2 |
評議員選任を申請するものは、次の各号に定める書類を理事会に提出しなければならない。
| (1) |
評議員選任申請書及び履歴書(書式第 1 号) |
| (2) |
業績目録(書式第 2 号) |
| (3) |
推薦状(書式第 3 号、推薦評議員は書式第 4 号) |
|
| 3 |
評議員選任の申請期限は毎年 3 月31日とする。 |
| (評議員の選任年齢及び定年) |
| 第 9 条 |
第 5 条第 1 項は評議員に準用する。 |
| 2 |
前年度末において満65歳に達した評議員は、その後最初の定例評議員会の終了時をもって定年とする。 |
| (幹事の選任年齢及び定年) |
| 第10条 |
第 5 条第 1 項は幹事に準用する。 |
| 2 |
事務局幹事の定年は満65歳に達した日とする。 |
| 3 |
学術総会幹事の定年は満65歳に達してから最初の学術総会の終了時とする。 |
| 附 則 |
| 1 |
この定款施行細則は、東京都から特定非営利活動法人の設立認証を受けた日から施行する。 |